栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

あなたの宅建合格を応援します。
 
 

 

宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 登録の移転

※登録の移転とは主任者登録を別の都道府県に移すことを指します。

野村祐一

登録の移転【とうろくのいてん】
ってなんですか?


栗原深雪

勤務する会社が変わった場合、登録の移転を
することができるのよ。


野村祐一

ふむふむ・・・。でもこれってどこかで同じような話を聞いたような。
そうだ『変更の登録』です!『登録の移転』って『変更の登録』と
同じじゃないんですか?


栗原深雪

うん、なかなか良いところに気づいたわね。
でも『登録の移転』と『変更の登録』はまったく違うものよ。


野村祐一

どう違うんですか?


栗原深雪

以前に勉強した『変更の登録』というものは、たとえばゆーいちが
東京都で宅建試験に合格し、東京都で登録(宅建主任者登録)を
行ったとするわよね?


野村祐一

はいはい。


栗原深雪

東京都で登録したまま、変更があった内容のみを変更するのが
『変更の登録』なの。


野村祐一

じゃあ『登録の移転』というのは?


栗原深雪

これはね、たとえばゆーいちが東京都で登録(宅建主任者登録)を
行っていた場合。いろいろあって千葉県の不動産会社に勤務したと
しましょう。


野村祐一

まあ、それはありえそうな話ですね。


栗原深雪

その場合に、登録(宅建主任者登録)を東京都から千葉県に移すことが
できるのよ。
つまり登録している内容を変えるのではなくて、
登録している場所(都道府県)を別の場所(都道府県)変えるってこと。
これが『登録の移転』なのよ。



野村祐一

へぇ~。そんなことができるんですか。


栗原深雪

そうなの。ここで注意点があるんだけど、
『変更の登録』というのは「しなければならない」、
『登録の移転』は「することができる」
ってところね。ちがいがわかる?



野村祐一

ん~。つまり『登録の移転』はしてもしなくても
どっちでもいいってことですか?



栗原深雪

そうそう、それで正解。
『登録の移転』はしたい人だけすればいいのよ。


野村祐一

したい人だけですか。
めんどくさいからするのやめようかな・・・。


栗原深雪

それはもちろんゆーいちの自由だけど。ただ、
『変更の登録』は「しなければならない」ものですからね。
もし東京都から千葉県くらいなら近いからそれほど問題には
ならないと思うけど、たとえば沖縄県とか、北海道とか、
東京から遠い場所の宅建業者(不動産会社)に就職した場合、
『変更の登録』をするためにいちいち東京都庁までこなければ
ならないのよ?逆にタイヘンだと思うけど。


野村祐一

あああ、そうか。『登録の移転』は
状況によってするかしないかを決めたほうがよさそうですね。



栗原深雪

そういうことです☆



てっしーの
まとめ

・『登録の移転』と『変更の登録』はまったく違うものです。

・『登録の移転』は「遅滞なくおこなわなければならない」。

・『変更の登録』は「することができる」。



赤 もどる


このサイトについて

銀 このサイトについて

栗原深雪の「萌える宅建講座」
「楽しく学ぼう」をコンセプトにした宅建試験情報サイト。
宅建の受験生、または宅建にご興味のある方に対して、
宅建試験の有益な情報をご提供いたします。

銀 アンケート

アンケート募集
当ホームページではみなさまからのアンケートを募集しております。
さしつかえなければアンケートへのご協力をお願いします。



初めての方へ。

登場人物紹介サイトマップ
アンケート
リンク
Web拍手

萌える宅建講座

宅建業法権利関係法令上の制限過去問

miyunote
pixiv
mixi
MIYUNOTE2008
3分間宅建講座
おすすめ宅建リンク集
勅使河原美由紀栗原深雪の『萌える宅建講座』
blank

祐一のひとこと

萌える宅建講座

ホワイトボード

 

3分間宅建講座

トップ / 宅建とは? / 登場人物紹介 / サイトマップ / アンケート / リンク / 特定商取引法の表記 / 企業理念

Designed for InternetExplorer 7 and FireFox 3
Copyright (C) 2006-2008 萌える宅建講座. All rights reserved.

 

       









inserted by FC2 system