萌える宅建講座・宅建業法用語60
登録の移転
※登録の移転とは主任者登録を別の都道府県に移すことを指します。
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勤務する会社が変わった場合、登録の移転を
することができるのよ。
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ふむふむ・・・。でもこれってどこかで同じような話を聞いたような。
そうだ『変更の登録』です!『登録の移転』って『変更の登録』と
同じじゃないんですか?
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うん、なかなか良いところに気づいたわね。
でも『登録の移転』と『変更の登録』はまったく違うものよ。
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以前に勉強した『変更の登録』というものは、たとえばゆーいちが
東京都で宅建試験に合格し、東京都で登録(宅建主任者登録)を
行ったとするわよね?
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東京都で登録したまま、変更があった内容のみを変更するのが
『変更の登録』なの。
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これはね、たとえばゆーいちが東京都で登録(宅建主任者登録)を
行っていた場合。いろいろあって千葉県の不動産会社に勤務したと
しましょう。
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その場合に、登録(宅建主任者登録)を東京都から千葉県に移すことが
できるのよ。
つまり登録している内容を変えるのではなくて、
登録している場所(都道府県)を別の場所(都道府県)変えるってこと。
これが『登録の移転』なのよ。
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そうなの。ここで注意点があるんだけど、
『変更の登録』というのは「しなければならない」、
『登録の移転』は「することができる」
ってところね。ちがいがわかる?
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ん~。つまり『登録の移転』はしてもしなくても
どっちでもいいってことですか?
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そうそう、それで正解。
『登録の移転』はしたい人だけすればいいのよ。
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したい人だけですか。
めんどくさいからするのやめようかな・・・。
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それはもちろんゆーいちの自由だけど。ただ、
『変更の登録』は「しなければならない」ものですからね。
もし東京都から千葉県くらいなら近いからそれほど問題には
ならないと思うけど、たとえば沖縄県とか、北海道とか、
東京から遠い場所の宅建業者(不動産会社)に就職した場合、
『変更の登録』をするためにいちいち東京都庁までこなければ
ならないのよ?逆にタイヘンだと思うけど。
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あああ、そうか。『登録の移転』は
状況によってするかしないかを決めたほうがよさそうですね。
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てっしーの
まとめ |
・『登録の移転』と『変更の登録』はまったく違うものです。
・『登録の移転』は「遅滞なくおこなわなければならない」。
・『変更の登録』は「することができる」。
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