萌える宅建講座・宅建業法用語60 取引主任者証 ※取引主任者証とは主任者登録後に発行の申請を行うことができるカードのことを指します。
取引主任者証【とりひきしゅにんしゃしょう】 ってなんですか?
これは宅建試験に合格し、受験した都道府県の登録(主任者登録) を受けた人が発行を申請することができるカードのことね。
カードですか。
そう、形は自動車の運転免許証みたいな感じね。 このカードの発行を受けたものが宅建主任者 (宅地建物取引主任者)とみとめられるのよ。
自動車の運転免許みたいに、運転中はつねに 携帯していなければならないとかいう決まりは あるんでしょうか?
そうね、おなじじゃないけれど似たような決まりはあるわ。
■1.宅建主任者は取引関係者から求められたときは 主任者証を提示しなければならない。
■2.重要事項の説明をする場合、請求があろうとなかろうと、 必ず主任者証を提示しなければならない。
なるほど、取引関係者から求められたときと、重要事項の説明を するときですか。
そうね。だから宅建業の業務に従事している間は 常に携帯している必要があるわね。
ところで、自動車の運転免許証みたいに有効期間はあるんでしょうか?
ありますよ。主任者証の有効期限は5年です。 主任者証も期限切れで更新を忘れると 失効してしまいます。更新時期には注意してくださいね。
はーい、わかりました。
・取引主任者証とは、宅建試験に合格し、受験した都道府県の登録 (主任者登録)を受けた人が発行を申請することができるカードのことです。 ・ ・
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