萌える宅建講座・宅建業法用語60 主任者登録 ※主任者登録とは宅建試験合格後に都道府県に行う登録のことを指します。
主任者登録【しゅにんしゃとうろく】ってなんですか?
これはね、宅建試験に合格した後、主任者証の発行を 申請するまえに、宅建主任者として登録を行わなければ ならないのよ。その登録のことね。
ほほぉ。じゃあ特に問題ないですね。宅建試験に受かったら 登録の申請をすればいいんですよね?
まぁ、そうなんだけど問題がひとつあるの。たとえばゆーいちが 宅建試験に合格して登録の申請をしたとしても、 100%受理されないわよ。
えええっ、なんですかそれは!! 僕は宅建主任者になれないんですか?
なれないとは言ってないわよ。 ただ合格しただけじゃ登録はできないってこと。 登録するためには合格以外にもうひとつ条件があるの。
なるほど・・・。で、その条件ってなんですか?
じゃあ宅建業法の条文にはなんて書いてあるのか 見てみましょうか。
■宅建試験に合格したもので、宅地建物の取引に関し 2年以上の実務経験を有するものは試験を行った 都道府県知事の登録を行うことができる。 (宅建業法18条1条)
つまり簡単に言うと、宅建業者(不動産会社)に2年以上 勤務しているという実績がないと、いくら試験に合格しても 登録はできないってことね。
ええっ・・そうだったんですか。 もしぼくが今年合格しても宅建主任者になれるのは 最短でも2年以上先になっちゃうんですね・・・。
そうでもないわよ。よく考えてみて、ほら。 私は宅建主任者よ。別に2年以上不動産会社に 勤務したわけじゃないし。
ああっ、そういえばそうですね。 いったいどういうことなんですか?
うん、まあ答えを先に言っちゃうとね、さっきの条件って いうのは原則であって例外があるのよ。
例外ですか?
そう。不動産会社での勤務経験が2年以上無い人でも ある条件を満たせば登録ができるのよ。
なるほどっ! ・・・で、その条件って?
宅建業法の条文にはなんて書いてあるのか 見てみましょうか。
■宅建試験合格者で、国土交通大臣が実務経験を有するものと 同等以上の能力を有すると認めたものは都道府県知事の登録を 受けることができる。 (宅建業法施行規則13条)
ははぁ・・・って。 「国土交通大臣が実務経験を有するものと 同等以上の能力を有すると認めたもの」?? なんかさっきより難しくなったのではないでしょうか・・。
いいえ、そんなことないのよ。 これはね、つまり『実務講習』と呼ばれている研修を 受けろってことなの。その研修を受ければそれだけで OKなのよ。
実務講習ですか・・・。つまりその講習を受ければ 「国土交通大臣が実務経験を有するものと 同等以上の能力を有すると認めたもの」 となれるってことですか?
そういうこと。『実務講習』についての詳細は 宅建試験合格時に合格証と一緒に案内が 送られてくるわ。2,3日間の研修を受けて、 最終日の試験をパスすれば合格なの。
試験ですか・・・。宅建合格後にまた試験を 受けなきゃいけないってことなんですね。
この試験は宅建試験に比べたらとても簡単な内容よ。 合格者なら落ちることはほぼ無いわ。
なるほど~。これで安心しました。 僕でも合格後に『実務講習』受けるだけで 登録できるんですね。
そういうことです☆
・宅建試験に合格しただけでは主任者登録はできません。 ・「宅建合格」+「宅建業者(不動産業者)での勤務経験が2年以上」 であれば、主任者登録を行うことができます。
・不動産業界未経験者であっても宅建試験合格後に『実務講習』を 受講することで主任者登録をおこなうことができます。
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