萌える宅建講座・宅建業法用語60
専任の取引主任者の設置
※専任の取引主任者の設置とは、
「宅建業者(不動産会社)の事務所には宅建主任者がいなければならない」
という宅建業法の決まりのことを指します。
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専任の取引主任者の設置
【せんにんのとりひきしゅにんしゃのせっち】
ってなんですか? |
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まず、その説明の前に不動産の取引が行われる場所ってどこだと思う?
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取引が行われる場所ですか?
ん~それは、不動産会社の事務所かな~。
そこで契約とかするようなイメージがあります。
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そうね。たいていの不動産取引は宅建業者(不動産会社)の
事務所で行われるわね。
それなら不動産取引の専門家である宅地建物取引主任者は
そこにいたほうがいいわよね?
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そうでしょうね。不動産の取引しない所にいても仕方ないですし・・・。
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そんなわけで、
「宅建業者(不動産会社)の事務所には宅建主任者が
いなければならない」
って、法律で決まっているのよ。
『宅建業者(不動産会社)は事務所ごとに『成年者である専任の宅建主任者』を置かなければならない。』
(宅建業法15条)
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「成年者」である「専任」の??
ただの宅建主任者ではダメなんですか?
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いいところに気付いたわね。
そうなの。ただの宅建主任者じゃダメなのよ。
『成年である専任の宅建主任者』。これがポイントね。
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「成年者」っていうと、あの成年者ですか?20歳以上っていう。
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そうよ。20歳以上の人、または未成年でも婚姻(結婚)していれば
法律的には成年者となるわ。宅建の試験はだれでも受験できるので
試験に受かりさえすれば小学生でも宅建主任者にはなれるわ。
でも、未成年者じゃ、法律で事務所への設置を義務づけられている
専任の宅建主任者にはなれないの。
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不安どうこうといより、民法などの法律から言って、
「未成年は法律的に責任ある判断ができる者とはみなされていない」のよ。そのあたりに理由があるんじゃないかしら?
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あとは「専任」についてよね。これは簡単にいえば、
他の事務所とかけもちしちゃダメってことなのよ。
たとえば、ゆーいちが主任者だとして、事務所が3つあったとするわよね。
A事務所の主任者はゆーいち、B事務所の主任者もゆーいち、C事務所の
主任者もゆーいち・・・なーんてことになったらどう?
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ちょっとまってください、いくらがんばっても3つの事務所の仕事を
いっぺんにできませんよ!
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そうなのよ、こんな登録をしたとしても実際はきちんと業務が
できるわけないのよ。だからこんな登録をしちゃダメってこと。
一人が登録できるのは一つの事務所だけ。
それが「専任」の意味ね。
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てっしーの
まとめ |
・宅建業者(不動産会社)は事務所ごとに『成年者である専任の宅建主任者』を
置かなければならない。(宅建業法15条)
・「成年者」とは20歳以上の人、または未成年でも婚姻(結婚)している人。
・「専任」とは他の事務所とかけもちしていないことを指す。
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