萌える宅建講座・宅建業法用語60
専任の取引主任者の数
※専任の取引主任者の数とは事務所に設置しなければならない取引主任者の人数のことを指します。
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専任の取引主任者の数
【せんにんのとりひきしゅにんしゃのかず】
ってなんですか? |
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宅建業者(不動産会社)の事務所には『成年である専任の宅建主任者』が
いなければならない、っていうのはさっき勉強したわよね。
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覚えてますよ。事務所には仕事をかけもちしていないその事務所専任の
宅建主任者がいなければならないんですよね。
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そうそう。でもね、ここでひとつ問題があるの。
事務所って言ってもいろいろあるわよね?
職員がたったひとりしかいなくても事務所。反対に100人もいる大きな
事務所だってありえるわよね?そんな大きなとき、必要な主任者は
同じでいいと思う?
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ん~職員が100人もいる事務所なら不動産取引の件数もそれなりに多いと
思うし、宅建主任者が一人じゃ足りないんじゃないかな~って思いますけど。
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そうね。そもそも専任の取引主任者を設置する趣旨というのは、
不動産の取引をするときに、専門家がいたほうがいいっていうものなの。
100人の事務所でたくさんの不動産取引しているとなれば、どう考えても
宅建主任者ひとりじゃ足りてないわよね。。
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大きな事務所に宅建主任者ひとりじゃ足りないのはわかりました。
じゃ具体的には何人いればいいんでしょうか?
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うん、今回のポイントはそこね。宅建業者(不動産会社)の事務所には
いったい何人の専任の宅建主任者がいなければならないのかは実は
はっきり決まっているのよ。
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それはね、
「宅建業者(不動産会社)の事務所には5名に1名以上の割合。
案内所等については1名以上。」
となっているわ。 |
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5名に1名以上ですか。じゃあ100人の事務所なら20人以上専任の宅建主任者がいなければならないってことですね。 |
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そういうことね。この人数を下回ってしまうと宅建業者としての営業をすることが禁止されてしまうからこの基準はかならず満たさなければならないのよ。
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なるほど~。でも、ちょっと気になる点が。
「案内所等については1名以上」
ってありますよね。『案内所等』ってなんですか?
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『案内所等』っていうのはね、簡単にいえば新築マンションなんかの
現地案内所みたいなものを想像してもらえればいいわ。
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たしかに新築マンションとか新築住宅の近くに宅建業者の仮設事務所みたいなものがよくありますね。
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そそ、ああいう感じの場所でただ物件の案内をするだけじゃなくって、
購入の申し込みや契約までしちゃうこともあるわよね。
それが『案内所等』なのよ。
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ただ案内するだけなら『案内所等』ではないんですか?
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そうね、ただ案内するだけなら宅建主任者がいる必要はないでしょ。
別に専門知識とかいらないし。
でも購入の申し込みや契約までするとなるとやはり不動産取引の
専門家である、宅建主任者がいる必要があるの。
その場所で購入の申し込みや契約をするかどうか?
それが『案内所等』であるかどうかの判断基準よね。
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てっしーの
まとめ |
・「宅建業者(不動産会社)の事務所には5名に1名以上の割合、案内所等については1名以上」成年者である専任の宅建主任者がいなければならない。
・その場所で購入の申し込みや契約をする現地案内所が『案内所等』にあたる。
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