萌える宅建講座・宅建業法用語60
無免許事業の禁止
※無免許事業の禁止とは免許を持たずに営業を行うと法律で罰せられることを指します。
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無免許事業の禁止【むめんきょじぎょうのきんし】ってなんですか? |
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「宅建業を行うためには、免許権者から免許を
もらわなければならない」
・・・っていうのは勉強したわよね。
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そうですね。都道府県知事または国土交通大臣から
免許をもらうんですよね。ちゃんと覚えてますよ。
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無免許事業の禁止ていうのはつまり、
免許をもらわずに宅建業の営業を行ったらどうなるのか?
っていう話よね。
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もちろん罰せられるわよ。法律違反だしね。
『無免許事業を営んだものは3年以下の懲役
または100万円以下の罰金』
(宅建業法12条、79条)
条文にはこうあります。
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もちろん、それだけ免許取得するのは大切だってことよ。
あと、注意点としては条文には「または」って書いてあるけど、
どちらか一方ではなくって両方の場合もあるってこと。
つまり懲役3年かつ罰金100万円払う場合もあることに注意してね。
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一方だけのこともあるわよ。
ただ違反の内容がとっても重い場合は、懲役と罰金の
両方を科されるのこともあるってことなのよ。
その点に注意してね。 |
てっしーの
まとめ |
・無免許事業の禁止とは免許を持たずに宅建業を行うと
法律で罰せられることを指します。
・無免許事業を営んだものは「3年以下の懲役」または「100万円以下の
罰金」を科されます。
・違反の程度が特に重い場合は、懲役と罰金の両方が科されることも
あります。
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