栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 免許の効力

※免許の効力とは免許が有効となる都道府県のことです。
 免許の効力は免許の種類にかかわらず、常にすべての都道府県(全国)です。

野村祐一

免許の効力【めんきょのこうりょく】ってなんですか?


栗原深雪

これは免許を受けた宅建業者(不動産会社)がどこで営業できるのか
ってことよね。例えば東京のみに事務所がある
宅建業者(不動産会社)「祐一不動産」。祐一不動産は神奈川県で
営業活動できると思う?


野村祐一

えーっと、事務所は東京都のみですから東京都知事の免許ですよね。
神奈川県で営業するには神奈川県知事の免許・・あれ?2つの都道府県なら
国土交通大臣の免許かな?うむむ~・・・、よくわかりません。


栗原深雪

そうね、ここの所は混同しがちだけど答えを言っちゃうと祐一不動産は
全国どこでも営業活動できるのよ。神奈川県だろうが千葉県だろうが、
沖縄県でも北海道でももちろんオーケー。


野村祐一

免許は東京都知事のものなのにですか?


栗原深雪

思い出して。免許を誰から受けるかの基準は事務所がどこの都道府県に
あるかだったわよね?どこの都道府県で営業活動するかは考慮されてないわ。


野村祐一

そういえばそうですね。問題は事務所の場所だけでしたね。免許の場合は。


栗原深雪

きちんと指定の免許権者から免許を受けていれば全国どこでも営業はできるの。免許権者の選択の概念と、営業可能地域の概念はまったく別物よ。ここに注意してね。


野村祐一

はーい。わかりました。



なっちの
補足



てっしーの
まとめ





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