栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 免許欠格事由

※免許欠格事由とは免許を与えることができない理由のことを指します。

野村祐一

免許欠落事由【めんきょけっかくじゆう】ってなんですか?


栗原深雪

これはね、免許権者は免許の申請をしてきた者すべてに免許を出すのかどうか?ってことよね。ゆーいちはどう思う?


野村祐一

ん~全員が免許をもらえるとは思わないなぁ。
宅建業者としてふさわしくない人とかいると思いますし。
もらえない人もいるんじゃないかな?


栗原深雪

じゃあその宅建業者として「ふさわしい」「ふさわしくない」は、なにを基準に判断するのかしら?


野村祐一

え~っと、それは・・・。わかりません、降参です。


栗原深雪

実はその免許を与えるかどうかの基準がこの「免許欠格事由」なのよ。
これにあてはまっていたら「ふさわしくない」、
すべてあてはまっていなければ「ふさわしい」、
こんな風に判断しているのね。


野村祐一

なるほど~ふさわしくない者の条件をあげて、それに
あてはまっていなければふさわしい。
なんか考えてみるとずいぶんシンプルですね。


栗原深雪

そうね。でもこの免許欠格事由っていうのがいろいろあってちょっとやっかいなのよ。主にどんなものがあるのか教えるわね。


■免許欠格事由■

その1.
成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。

その2.免許を受けるのが個人の場合、免許取消処分を受けてから5年以上経過していない者。

その3.免許を受けるのが法人の場合で法人が免許取消処分を受けた場合、その時役員だった者がその取り消し処分を受けてから5年以上経過せずに在籍している場合。

その4.免許取消処分の聴聞の日が決まった後に正当な理由なく廃業等をした場合、廃業の届出の日から5年以上経過していない場合。

その5.法人が免許取消処分の聴聞の日が決まった後に正当な理由なく
    廃業等をした場合、その時役員だった者がその取り消し処分を
    受けてから5年以上経過せずに在籍している場合。

その6.禁固以上の刑罰を受けた者のうち、刑を受けてから
    5年以上経過していない場合。

その7.宅建業法違反、暴力団対策法違反、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪
等により、罰金以上の刑罰を受けてから5年以上経過していない場合。

その8.免許申請前に宅建業に関して不正や不当な行為をしたことがある場合で、
それから5年以上経過していない場合。

その9.宅建業に関して不正、不誠実な行為をするおそれが明らかな者。

その10.未婚の未成年者で、その法定代理人が上記その1.~その9.の
どれかに当てはまる場合。

その11.免許を受けるのが法人の場合、役員、政令で定める使用人の中に
上記その1.~その9.のどれかに当てはまる人間がいる場合。

その12.免許を受けるのが個人の場合、その免許を受ける人物が、
上記その1.~その9.のどれかに当てはまる場合。

その13.事務所に専任の取引主任者の数が足りていない場合。

その14.提出書類に嘘があったり、重要な事実の記載が欠けている場合。


・・・こんなとこかしら。


野村祐一

わわわ!な、なんかいっぱいありますね・・・。
これって全部覚えなきゃいけないんでしょうか?


栗原深雪

そうね、完璧に暗記する必要はないけれど、だいたいは覚えておく必要があるわね。詳細な説明はまた別の機会にするけど、ここで覚えていて欲しいのは、免許を与えたら問題になりそうな人は免許がもらえないってこと。
まあ、ある意味当然のことよね。


野村祐一

な、なるほど・・・。


栗原深雪

詳細は別の機会に説明するのでお楽しみに♪


野村祐一

楽しみにしてますっ!




てっしーの
まとめ






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