栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 免許

※免許とは宅建業の営業許可ことを指します。

野村祐一

免許【めんきょ】ってなんですか?


栗原深雪

世の中には「免許」と名の付くものはいっぱいあるわよね。自動車の運転免許、医師免許、調理師免許・・・とかね。でも宅建試験でいう「免許」はそれらとは関係なくって、宅建業を行うための営業許可のことを指すのよ。


野村祐一

宅建業の「免許」って持っていると何ができるんでしょう?


栗原深雪

ばかね、宅建業ができるにきまってるじゃない。まぁ、逆に言うと宅建業の免許を持っていないと宅建業をしてはいけないってことなんだけどね。


野村祐一

それって主任者証のことですか?合格したらもらえるんですよね?


栗原深雪

ちがうわ!それは大きな誤解よ。初心者はかんちがいしやすいんだけどね、宅建試験に合格した後に取得できる「主任者証」はあくまで宅建主任者であることを証明するもの。宅建業の営業許可である「免許」とはまったく別のものよ。混同しないように注意してね。


野村祐一

えっ、ちがうんだ・・・。


栗原深雪

主任者証は確かに自動車の運転免許証みたいなカードだけど、宅建業の「免許」はカードじゃないわ。賞状みたいな大きなサイズのものよ。

それに、そもそも宅建試験は不動産取引の専門家である「宅地建物取引主任者」を認定するための試験なの。宅建業の営業許可とは直接の関係はないのよ。


野村祐一

な、なるほど~・・。


栗原深雪

あくまでも「免許」というのは宅建業(不動産業)の営業許可のこと。
「主任者証」と「免許」、
この2つは別物よ。混同しないように注意してね。


野村祐一

はーい、わかりました。




なっちの
補足

事務所に「宅建主任者」を設置することが「免許」の要件となっていますが、「宅地建物取引主任者証」と「免許」は直接の関係は一切ありません。完全に別のものです。


てっしーの
まとめ

・「免許」とは、宅建業(不動産業)の営業許可のこと。

・「免許」が無いと宅建業を行うことはできない。

・「免許」と「宅地建物取引主任者証」はまったく別のものである。


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