萌える宅建講座・宅建業法用語60
名義貸しの禁止
※名義貸しの禁止とは免許を受けた本人以外が宅建業を行うことが禁止されていることを指します。
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名義貸しの禁止(めいぎがしのきんし)ってなんですか? |
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これはね、免許を取った後に自分の名義で他人に宅建業の営業を
させてははらないってこと。考えてみれば当然よね。
例えばゆーいちが自動車の運転免許持ってないのに、他人から
運転免許証借りて運転する・・・なんてありえないでしょ?
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そうですね、免許取った本人のみ有効ですもんね。自動車免許って。
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宅建業の免許もそれと同じことよ。自分で宅建業をやりたかったら
自分で免許を取りなさいってこと。考えてみれば当然よね。
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もちろんあるわよ。
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
(宅建業法13条、79条)
けっこう厳しく処罰されるのでぜったいにやってはダメですよ。
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