萌える宅建講座・宅建業法用語60
供託所
※供託所とは営業保証金の管理等を行っている国の機関ことを指します。
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供託所の説明をする前に確認なんだけど、
営業保証金制度についてはちゃんとわかってるわよね?
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知ってますよ~。宅建業者(不動産会社)は新しく事業を
開始する前に、一定の額の現金や証券などを供託(あずける)
しなければなりません。供託をしないで事業を開始することは
禁止されています。
・・・これであってますよね?
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そこまでわかっていれば、とりあえずは合格点よ。
で、話を戻すけど、供託所っていうのはその営業保証金の
供託を受けるところ、つまり営業保証金のあずかり所のことね。
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ははぁ~、なるほど。じゃあどこかに「供託所」っていう建物が
あるわけなんですよね?
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ん~、それはちょっと違うかも。
たいていの場合、「供託所」っていう建物があるわけじゃなくって、
地方法務局や法務局の支局、出張所が「供託所」としての
役割を果たしているのよ。
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つまり、地方法務局などが「供託所」になるわけですか?
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シンプルに言うとそういうことね。
話をまとめると、「供託所」とは営業保証金の供託を受ける国の機関のこと。
実際に「供託所」という建物があるわけじゃなくって地方法務局などが
「供託所」としての役割を果たしています。
よろしいかしら?
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てっしーの
まとめ |
・供託所とは営業保証金の管理等を行っている国の機関ことです。
・営業保証金の「供託」は「供託所」におこなうことになっています。
・実際は地方法務局や法務局の支局、出張所が「供託所」としての
役割を果たしています。
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