萌える宅建講座・宅建業法用語60 監督処分 ※監督処分とは法令違反等を行った宅建業者(不動産会社)、または宅建主任者に対して 指導を行ったり罰則を与えたりすることのことです。
監督処分(総論)【かんとくしょぶん(そうろん)】 ってなんですか?
これは監督処分の詳細について語る前に、 概要をかんたんに説明しようと思って一つの章にわけたのよ。 じゃ、ゆーいち。説明する前に、監督処分って何だと思う?
えっ、監督処分が何かって?え~っと・・・、 不動産会社が悪いことしないか見張ってるとか、 悪いことしたら罰を与えるとか、そんな感じですかね?
う~ん、まあおおざっぱに言えば間違いじゃないけれど 大事な点を1点見落としているわね。
見落としている?・・それはいったい何でしょう?
それはね、監督処分は宅建業者(不動産会社)に対してだけじゃないってことよ。例えばある宅建主任者が法令に反するようなことをしていたとするわよね? そのような場合、宅建主任者に対しても監督処分を行うことができるのよ。 つまり監督処分には大きく2種類あるってことね。 監督処分→ 1.宅建業者(不動産会社)に対する監督処分 2.宅建主任者に対する監督処分
ははぁ、なるほど。宅建主任者への監督処分もあるんですね。
まとめると、監督処分とは、法令違反等を行った宅建業者(不動産会社)、または宅建主任者に対して指導を行ったり罰則を与えたりすることです。
ふむふむ。
あと、宅建試験で問われるのは主に宅建業者(不動産会社)に対する監督処分になるの。だからそっちを重点的に勉強するといいわね。 また、宅建業者(不動産会社)に対する監督処分の中にもいくつかの 種類があるんだけど、それは次回からの章でくわしく説明するわね。
は~い、楽しみにしてます。
・監督処分には大きく分けて2種類あります。 1.宅建業者(不動産会社)に対する監督処分 2.宅建主任者に対する監督処分
・監督処分とは法令違反などを行った宅建業者(不動産会社)や 宅建主任者に指導や罰則を与えることです。
・宅建試験では宅建業者(不動産会社)に対する監督処分が 主に問われる。
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