萌える宅建講座・宅建業法用語60 監督処分(業務停止処分) ※監督処分(業務停止処分)とは宅建業者(不動産会社)に対する監督処分のうちの一つです。
監督処分(業務停止処分) 【かんとくしょぶん(ぎょうむていししょぶん)】 ってなんですか?
業務停止処分とは、 宅建業者(不動産会社)に対する監督処分3種類のうちの一つで、2番目に重いものになります。
・宅建業者(不動産会社)に対する監督処分→ ・指示処分 ・業務停止処分 ・免許取り消し処分
3つある業者への監督処分のうちの2番目ですね。
そうね。一番軽い処分だった指示処分は具体的なペナルティはなかったけれど、この業務停止処分は違います。一定の期間を定めて営業活動が禁止されます。
営業活動っていうと、不動産の売買などの取引のことですよね?
そうね、宅建業の免許に係る業務の禁止ですから、この処分を受けると 不動産の取引等は一切行うことができなくなります。
この処分は「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」も 行うことができるんですか?
できるわ。たとえば東京都知事から免許を受けている「祐一不動産」が、 神奈川県での取引において法令違反などを行ったとするわよね。 この場合、業務停止処分は免許権者である東京都知事も行うことができるし、 「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」である神奈川県知事も、 行うことができるわ。
なるほど~。
業務停止処分を行うことができるのは免許権者と 「不動産の業務がおこなわれている都道府県の知事」。 しっかり押さえておいてね。
はーい、わかりました。
・業務停止処分は宅建業者(不動産会社)に対する監督処分の一つ。
・業務停止処分を受けた宅建業者は宅建業の免許に係る業務を 行うことができない。
・業務停止処分は免許権者と「不動産の業務がおこなわれている 都道府県の知事」。
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