|
|
萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」 |
|
|
重要な事項の不告知等の禁止 |
※重要な事項の不告知等の禁止とは、買い主or借り主に不利な情報であっても契約に影響を与えるような
重要な情報は契約前に買い主or借り主に伝えなければならないというルールのことです。
|
重要な事項の不告知等の禁止
【じゅうようなじこうのふこくちとうのきんし】
って何ですか? |
|
まずはこれを見て。宅建業法には条文があるのよ。
宅建業者は、その業務に関して、取引の相手方等に対し、
重要な事項について、故意に事実を告げず、または
不実のことを告げてはならない。
(宅建業法47条1号)
|
|
これってなんかどこかで見たことがあるような・・・。
そうだ、「重要事項の説明」です!これ以前にやりましたよね?
|
|
いいえ、やってないわよ。上の条文をよーく見て。
今回勉強するのは「重要事項」ではなくて「重要な事項」よ。
|
|
しょうがないでしょ、宅建業法の条文にこう書いてあるんだから。
それに宅建試験でも「重要事項」と「重要な事項」は別なものとして
出題されるからきちんとその違いを勉強しておかなければならないのよ。
|
|
そうなんですか~。
で、その"重要な事項"っていうのはいったい何なんですか?
|
|
かんたんに言うと重要事項には含まれないけれど、
その不動産の取引を行う時に重要となる情報のことよ。
|
|
具体的にはどんな内容が重要な事項にあてはまるんですか?
|
|
たとえばね、物件の瑕疵(欠陥)についての情報よね。
「この建物は新しそうに見えるけど実は雨漏りがする」とかね。
それ以外では、「この不動産の固定資産税は滞納されている」とか。
|
|
なるほど。確かに物件を買ったり借りたりする立場なら
絶対に契約前に知っておきたいですね、こういう情報は。
|
|
そうなのよ。これらの情報は「重要事項の説明」の中の
重要事項には含まれていないわ。
でも買い主や借り主にとってはとても重要な情報なのはわかるわよね?
|
|
宅建業者(不動産会社)はこういう情報を知っているのに、
わざとお客さんに伝えなかったとしたらルール違反、
つまり法律違反になるのよ。
|
|
なるほど~。「重要事項」だけではなく「重要な事項」も
契約前にお客さんにかならず伝えなければならない
大切な情報なんですね。
|
てっしーの
まとめ |
・重要な事項の不告知等の禁止とは、買い主or借り主に不利な情報
であっても契約に影響を与えるような重要な情報は契約前に買い主
or借り主に伝えなければならないというルールのことです。
・宅建業者は、その業務に関して、取引の相手方等に対し、
重要な事項について、故意に事実を告げず、または
不実のことを告げてはならない。
(宅建業法47条1号)
・重要事項の説明と異なり、書面を発行する必要はありませんが、
知っているにもかかわらず伝えなければ法律違反になります。
|
もどる
|
|
このサイトについて |
栗原深雪の「萌える宅建講座」
「楽しく学ぼう」をコンセプトにした宅建試験情報サイト。
宅建の受験生、または宅建にご興味のある方に対して、
宅建試験の有益な情報をご提供いたします。
|
|
アンケート |
アンケート募集
当ホームページではみなさまからのアンケートを募集しております。
さしつかえなければアンケートへのご協力をお願いします。
|