萌える宅建講座・宅建業法用語60
実務講習
※実務講習とは不動産業界での経験が一定期間に満たない宅建合格者が、
主任者登録を行う前に受講を義務付けられている講習のことを指します。
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これはね、宅建試験に合格した後、試験を受けた都道府県に
登録(主任者登録)をするよね。だけどある条件を満たして
いないと登録ができないのよ。
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そう、合格する他にもうひとつ条件があるのよ。
それは、
「宅地建物の取引に関し2年以上の実務経験を有する者」
という条件ね。これを満たしていないと登録(主任者登録)は
できないわ。
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つまり宅建業者(不動産会社)で2年以上の勤務経験が無いと
登録はできないってことですよね・・・。
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そうね。でもこの条件を満たしていなくてももうひとつの条件を
満たしていれば登録(主任者登録)をすることができるの。
それがこれね。
■宅建試験合格者で、国土交通大臣が実務経験を有するものと
同等以上の能力を有すると認めたものは都道府県知事の登録を
受けることができる。
(宅建業法施行規則13条)
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国土交通大臣に認められなきゃダメなんですか?
難しそうに聞こえますが・・・。
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そんなことないわ。実際は指定された講習を受ければいいだけなの。
ここでやっと実務講習が出てくるわけね。
かんたんに説明するとね、実務講習を受けると、
「国土交通大臣が実務経験を有するものと
同等以上の能力を有すると認めたもの」
になれるのよ。
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なるほど!つまり2年以上の実務経験が無くても
実務講習を受ければ、登録(主任者登録)ができるって
ことなんですね。
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てっしーの
まとめ |
・実務講習とは不動産業界での経験が一定期間に満たない
宅建合格者が、主任者登録を行う前に受講を義務付けられて
いる講習のことです。
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