萌える宅建講座・宅建業法用語60
法定講習
※法定講習とは宅建試験合格後、主任者登録を一定期間内に行わなかった方が、
主任者登録を行う前に受講を義務付けられている講習のことを指します。
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これはね、登録(主任者登録)をした後、主任者証の
交付を受ける前に受けなければならない
都道府県知事の講習があるの。
それを法定講習と呼ぶのよ。
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なるほど~・・ってあれ?
なんか以前に同じようなのがあったような・・・。
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それって実務講習のことでしょ?
実務講習と法定講習はまったく別のものですよ。
そもそも実務講習っていうのは宅建業者(不動産会社)での
勤務経験が2年以下の人が登録(主任者登録)する前に
受講する講習だったわよね?
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法定講習は登録(主任者登録)が終わった後に受講するものなの。
だからぜんぜん別物よ。
■実務講習 →登録(主任者登録)する前に受講
■法定講習 →登録(主任者登録)した後に受講
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なるほど~。実務講習と法定講習のちがいはわかりました。
でもタイヘンですね。
合格した後に宅建主任者になるまでに、実務講習も法定講習も
両方受けなければならないってことなんですよね・・・。
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あら、そうでもないわよ。
私は宅建主任者だけど、実務講習は受けたけど、
法定講習は受けていないわ。
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えええ?深雪さん、さっき登録(主任者登録)した後に
法定講習を受講しないといけないって言ってましたよね?
法定講習は受けなくてもいいんですか?
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基本は法定講習を受けなければならないとなっているのは確かよ。
だけど受けなくてもOKになる例外規定があるのよ。
おそらくゆーいちが宅建試験に合格した場合もその例外規定を
使うことができると思うわ。
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へぇ~。で、受けなくてもOKになる例外規定って
どんなものなんですか?
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それはね、宅建試験に合格してから1年以内に主任者証の
交付を受ける場合は法定講習は免除されるのよ。
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そうなの。たとえばゆーいちが今年の宅建試験に合格したとするわよね?
そうすると合格発表は12月よね。この場合、来年の12月までは
法定講習を受けなくても主任者証の交付を受けることができるのよ。
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なるほど、合格したら早めに主任者証の交付を受けたほうが
いいってことですね。
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まぁ、ひとによっていろいろ事情はあるとおもうから一概には
言えないけれど、合格後1年以内だと法定講習が免除、
つまり受けなくても良くなるので手続きが楽になるのは確かね。
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てっしーの
まとめ |
・法定講習とは宅建試験合格後、主任者登録を一定期間内に
行わなかった方が、主任者登録を行う前に受講を義務付け
られている講習のことです。
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