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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 廃業等の届け出

※廃業等の届け出とは宅建業を辞める時の届け出のことを指します。

野村祐一

廃業等の届け出(はいぎょうなどのとどけで)ってなんですか?


栗原深雪

宅建業を始める時に免許が必要だったわよね?


野村祐一

そうですね。免許権者に申請しましたね。


栗原深雪

廃業等の届出っていうのは逆に宅建業をやめるときの話ね。

免許権者は免許を与える時に「業者名簿」に名前を登録するわ。
逆に宅建業をやめるのならその人の名前を「業者名簿」から
消さなきゃならない
の。

だから廃業するときは、「廃業します」って届け出を免許権者に
しなければならないのよ。


野村祐一

ふむふむ、なるほどぉ~。
ところで、届け出は免許を取った人が行うんですよね?


栗原深雪

基本的にはそうなるけど、廃業の場合だといろいろな事情があって、
免許を取得した本人が届け出を行えない場合があるわ。


野村祐一

本人が行えない?例えばどんな場合なんでしょう?


栗原深雪

んもうっ、すこしは想像力を働かせなさいよ!

例えば本人が亡くなった場合よね。
死んじゃった人が届け出できるわけないでしょ?


野村祐一

ああ、なるほど。そういうことですか。
そういう場合はどうすればいいんですか?


栗原深雪

本人死亡の場合はその相続人が廃業等の届け出を
おこなわなければならないの。


野村祐一

相続人ですか、なるほど。


栗原深雪

あとは、会社の合併の場合よね。
合併されるほうの会社はなくなってしまうわよね?

その場合はなくなるほうの会社の代表取締役
届け出を行わなければならないわ。


野村祐一

あとは、会社が倒産しちゃった場合とかですかね?


栗原深雪

そうね、会社が倒産(破産)してしまってもう宅建業を続けられない場合は、
破産管財人が届け出をすることになってるわ。


野村祐一

なるほど、倒産の場合は破産管財人ですか。


栗原深雪

以上を簡単にまとめると、宅建業を始める時に免許権者に届け出を
したように、宅建業をやめる時も届け出が必要ってことね。

ここをきっちり押さえておいてね。


野村祐一

はーい、わかりました。




てっしーの
まとめ

・宅建業をやめるときも、きちんと届け出を行うことが必要です。

・【基本】免許を取得した本人が、廃業の届け出を行わなければなりません。

・【例外】免許を取得した本人が廃業の届け出を行うことができない場合、

法律で定められた人物が廃業の届け出を行う必要があります。


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