萌える宅建講座・宅建業法用語60
廃業等の届け出
※廃業等の届け出とは宅建業を辞める時の届け出のことを指します。
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廃業等の届け出(はいぎょうなどのとどけで)ってなんですか? |
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廃業等の届出っていうのは逆に宅建業をやめるときの話ね。
免許権者は免許を与える時に「業者名簿」に名前を登録するわ。
逆に宅建業をやめるのならその人の名前を「業者名簿」から
消さなきゃならないの。
だから廃業するときは、「廃業します」って届け出を免許権者に
しなければならないのよ。
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ふむふむ、なるほどぉ~。
ところで、届け出は免許を取った人が行うんですよね?
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基本的にはそうなるけど、廃業の場合だといろいろな事情があって、
免許を取得した本人が届け出を行えない場合があるわ。
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んもうっ、すこしは想像力を働かせなさいよ!
例えば本人が亡くなった場合よね。
死んじゃった人が届け出できるわけないでしょ?
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ああ、なるほど。そういうことですか。
そういう場合はどうすればいいんですか?
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本人死亡の場合はその相続人が廃業等の届け出を
おこなわなければならないの。 |
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あとは、会社の合併の場合よね。
合併されるほうの会社はなくなってしまうわよね?
その場合はなくなるほうの会社の代表取締役が
届け出を行わなければならないわ。
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そうね、会社が倒産(破産)してしまってもう宅建業を続けられない場合は、
破産管財人が届け出をすることになってるわ。
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以上を簡単にまとめると、宅建業を始める時に免許権者に届け出を
したように、宅建業をやめる時も届け出が必要ってことね。
ここをきっちり押さえておいてね。
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てっしーの
まとめ |
・宅建業をやめるときも、きちんと届け出を行うことが必要です。
・【基本】免許を取得した本人が、廃業の届け出を行わなければなりません。
・【例外】免許を取得した本人が廃業の届け出を行うことができない場合、
法律で定められた人物が廃業の届け出を行う必要があります。
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