栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

あなたの宅建合格を応援します。
 
 

 

宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 営業保証金の還付

※営業保証金の還付とは不動産取引において損害が発生した場合に営業保証金から
損害額の補てんを受けることを指します。

野村祐一

営業保証金の還付【えいぎょうほしょうきんのかんぷ】
って何ですか?


栗原深雪

その説明をする前に、まず営業保証金を供託した理由について
確認しておきましょうか。

もちろんわかってるわよね♪


野村祐一

ギクッ!えーっと、営業保証金を供託した理由は・・・、

もし宅建業者(不動産会社)がトラブル等で顧客に損害を
与えてしまった場合、その顧客を金銭的に救済するために
事前に確保しておく金銭のこと!

・・・これであってますよね?


栗原深雪

まぁ、だいたいそれでいいわ。

じゃあそれを踏まえて「営業保証金の還付」が何かっていうのを説明すると、
これは顧客への損害が発生してしまった場合の話なのよ。


野村祐一

つまり営業保証金がもらえるってことですか?


栗原深雪

簡単に言うとそうなんだけど。

ただ、損害が発生すれば何でももらえるというわけではないのよ。


野村祐一

どういう場合にもらえて、どういう場合にもらえないんですか?


栗原深雪

一言で説明すれば、

損害が発生したのは宅建業に関する取引なのか?


これがもらえるかどうかのポイントね。


野村祐一

ええっ?いまは宅建業者(不動産会社)の話をしているわけですよね?

宅建業者が行う取引はすべて宅建業に関する取引になるんじゃ
ないんですか?


栗原深雪

ふふ~ん♪
そこがゆーいちみたいな素人が誤解しやすいポイントなのよね~。


野村祐一

だってそうじゃないですか~。

違うんですか?


栗原深雪

宅建業者(不動産会社)が行う取引と言っても、そのすべてが
宅建業にかかわるものではないの。

たとえば、事務所の電気料金の未払いなどはどうかしら?
この場合、電力会社に損害を与えているわよね?


野村祐一

それも取引に含まれるんですか?


栗原深雪

広い意味では含まれるわよ。

ただこれは宅建業に関する取引にはあたらないから
損害といっても営業保証金の還付を受けることはできないけどね。


野村祐一

それくらいなら常識的にもらえそうもないっていうのはわかる気が
しますね~。


栗原深雪

この例は確かにわかりやすいわね。

でもね、ちょっと判断に迷うようなケースもあるのよ。


野村祐一

迷うケースですか?

たとえばどんな場合なんでしょう?


栗原深雪

例えばね、宅建業者(不動産会社)が不動産を売るために
印刷会社にポスター1000枚の作成を依頼しました。


野村祐一

ふむふむ。


栗原深雪

でも、ポスターを宅建業者に引き渡しても、
その宅建業者はポスターの代金を支払ってくれません。

この場合はどうかしら?


野村祐一

むむ~・・。そのポスターって言うのは不動産の広告をするための
ポスターなんですよね?不動産の取引に関係すると思うから、
宅建業に関する取引にあてはまりそうな気がします・・・たぶん。


栗原深雪

残念。これは宅建業に関する取引にはあてはまらないわ。


野村祐一

えーっ!ちがうんですか・・・。


栗原深雪

「宅建業に関する取引」っていうのはね、純粋に不動産を売り買いする
とか、交換するとかいう取引そのものを指すのよ。

そもそもポスターを発注して代金うんぬんっていうのは、宅建業の免許が
必要な取引ではないでしょ?


野村祐一

なるほど~。確かにポスターに何が書いてあろうとも、
ポスター発注なんかは免許とかそういうのとは関係なく
だれでもできますもんね。


栗原深雪

判断のポイントは、
その取引が宅建業の免許を必要とする取引かどうか
ってとこかしらね。

まとめると、その取引、つまり「宅建業に関する取引」において
顧客側が損害を受けた場合、顧客は営業保証金から損害の
賠償を受けることができる。このことを営業保証金の還付といいます。

よろしいかしら?



野村祐一

はーい、わかりました。


てっしーの
まとめ

・営業保証金の還付とは不動産取引において損害が発生した場合に
営業保証金から損害額の補てんを受けることです。

・営業保証金の還付を受けられるのは宅建業者(不動産会社)が行った
「宅建業に関する取引」に関してのみです。



赤 もどる


このサイトについて

銀 このサイトについて

栗原深雪の「萌える宅建講座」
「楽しく学ぼう」をコンセプトにした宅建試験情報サイト。
宅建の受験生、または宅建にご興味のある方に対して、
宅建試験の有益な情報をご提供いたします。

銀 アンケート

アンケート募集
当ホームページではみなさまからのアンケートを募集しております。
さしつかえなければアンケートへのご協力をお願いします。



初めての方へ。

登場人物紹介サイトマップ
アンケート
リンク
Web拍手

萌える宅建講座

宅建業法権利関係法令上の制限過去問

miyunote
pixiv
mixi
MIYUNOTE2008
3分間宅建講座
おすすめ宅建リンク集
勅使河原美由紀栗原深雪の『萌える宅建講座』
blank

祐一のひとこと

萌える宅建講座

ホワイトボード

 

3分間宅建講座

トップ / 宅建とは? / 登場人物紹介 / サイトマップ / アンケート / リンク / 特定商取引法の表記 / 企業理念

Designed for InternetExplorer 7 and FireFox 3
Copyright (C) 2006-2008 萌える宅建講座. All rights reserved.

 

       









inserted by FC2 system