萌える宅建講座・宅建業法用語60
営業保証金の還付
※営業保証金の還付とは不動産取引において損害が発生した場合に営業保証金から
損害額の補てんを受けることを指します。
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営業保証金の還付【えいぎょうほしょうきんのかんぷ】
って何ですか? |
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その説明をする前に、まず営業保証金を供託した理由について
確認しておきましょうか。
もちろんわかってるわよね♪
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ギクッ!えーっと、営業保証金を供託した理由は・・・、
もし宅建業者(不動産会社)がトラブル等で顧客に損害を
与えてしまった場合、その顧客を金銭的に救済するために
事前に確保しておく金銭のこと!
・・・これであってますよね?
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まぁ、だいたいそれでいいわ。
じゃあそれを踏まえて「営業保証金の還付」が何かっていうのを説明すると、
これは顧客への損害が発生してしまった場合の話なのよ。
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簡単に言うとそうなんだけど。
ただ、損害が発生すれば何でももらえるというわけではないのよ。
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どういう場合にもらえて、どういう場合にもらえないんですか?
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一言で説明すれば、
損害が発生したのは宅建業に関する取引なのか?
これがもらえるかどうかのポイントね。
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ええっ?いまは宅建業者(不動産会社)の話をしているわけですよね?
宅建業者が行う取引はすべて宅建業に関する取引になるんじゃ
ないんですか?
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ふふ~ん♪
そこがゆーいちみたいな素人が誤解しやすいポイントなのよね~。
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宅建業者(不動産会社)が行う取引と言っても、そのすべてが
宅建業にかかわるものではないの。
たとえば、事務所の電気料金の未払いなどはどうかしら?
この場合、電力会社に損害を与えているわよね?
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広い意味では含まれるわよ。
ただこれは宅建業に関する取引にはあたらないから
損害といっても営業保証金の還付を受けることはできないけどね。
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それくらいなら常識的にもらえそうもないっていうのはわかる気が
しますね~。
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この例は確かにわかりやすいわね。
でもね、ちょっと判断に迷うようなケースもあるのよ。
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迷うケースですか?
たとえばどんな場合なんでしょう?
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例えばね、宅建業者(不動産会社)が不動産を売るために
印刷会社にポスター1000枚の作成を依頼しました。
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でも、ポスターを宅建業者に引き渡しても、
その宅建業者はポスターの代金を支払ってくれません。
この場合はどうかしら?
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むむ~・・。そのポスターって言うのは不動産の広告をするための
ポスターなんですよね?不動産の取引に関係すると思うから、
宅建業に関する取引にあてはまりそうな気がします・・・たぶん。
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残念。これは宅建業に関する取引にはあてはまらないわ。
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「宅建業に関する取引」っていうのはね、純粋に不動産を売り買いする
とか、交換するとかいう取引そのものを指すのよ。
そもそもポスターを発注して代金うんぬんっていうのは、宅建業の免許が
必要な取引ではないでしょ?
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なるほど~。確かにポスターに何が書いてあろうとも、
ポスター発注なんかは免許とかそういうのとは関係なく
だれでもできますもんね。
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判断のポイントは、
その取引が宅建業の免許を必要とする取引かどうか
ってとこかしらね。
まとめると、その取引、つまり「宅建業に関する取引」において
顧客側が損害を受けた場合、顧客は営業保証金から損害の
賠償を受けることができる。このことを営業保証金の還付といいます。
よろしいかしら?
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てっしーの
まとめ |
・営業保証金の還付とは不動産取引において損害が発生した場合に
営業保証金から損害額の補てんを受けることです。
・営業保証金の還付を受けられるのは宅建業者(不動産会社)が行った
「宅建業に関する取引」に関してのみです。
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