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宅建業法
赤 萌える宅建講座・宅建業法用語60

銀 営業保証金

※営業保証金とは不動産取引において損害を発生させてしまった場合にその損害を補てんする
ために事前に預けておく現金等のことを指します。

野村祐一

営業保証金【えいぎょうほしょうきん】ってなんですか?


栗原深雪

これは宅建業者(不動産会社)が業務を開始した後に、
不動産取引上で顧客に損害を与えた場合に、
その損害を補償するために事前に確保しておく
お金のことね。

まぁ損害保険のようなものだと思ったほうがいいわ。


野村祐一

損害保険ですか~。この営業保証金というのは
だれが管理するんですか?


栗原深雪

営業保証金を管理するのは供託所と呼ばれる所なの。
国の機関なのよ。
そして営業保証金を供託所に預けることを供託というのよ。


野村祐一

ははぁ~。


栗原深雪

なんかいまいち理解していない感じね。
なにかわからないことあるの?


野村祐一

これって普通に損害保険かければいいんじゃないんですか?
それじゃだめなんですか?


栗原深雪

ダメね。この営業保証金についてはきちんと供託所にあずける
(供託)しないと営業を行ってはいけないって法律(宅建業法)で
決まっているのよ。


野村祐一

ははぁ、法律で決まっているんですか。


栗原深雪

そうね、こまかいルールとかは今後説明するけど、今理解して
ほしい所は以下の2点ね。

■営業保証金とは将来顧客に損害を与えてしまった場合、
  その損害を担保するための保証金のこと。
■営業保証金を供託所に預ける(供託)しないと宅建業者(不動産会社)
  は営業することを許可されない。

ここをしっかり抑えておいてね。


野村祐一

はーい。わかりました。


てっしーの
まとめ

・営業保証金とは不動産取引において損害を発生させてしまった
場合にその損害を補てんするために事前に預けておく現金等のことです。

・供託は有価証券等の現金以外でも可能な場合があります。


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