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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」 |
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弁済業務保証金制度 |
※弁済業務保証金制度とは、営業保証金を供託所に収める代わりに保証協会を利用する制度のことです。
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弁済業務保証金制度【べんさいぎょうむほしょうきんせいど】
って何ですか? |
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これはね、保証協会が存在する意味と密接にかかわる
とても重要な制度なの。
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そうなのよ、だから弁済業務保証金制度について説明する前に、
保証協会について復習してみましょうか。
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えーっと、保証協会っていうと宅建業者(不動産会社)があつまって
作っている民間の組織で、そのメンバーとなっている宅建業者から
お金をあつめているんですよね。
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そうね、その保証協会がそのメンバーとなっている宅建業者から
あつめてあずかっているお金のことを弁済業務保証金というのよ。
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前から気になっていたんですけど、どうして保証協会にお金を
あずけないといけないんですか?
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その理由を一言でいうとね、宅建業者が営業保証金を供託することは
とてもむずかしいからなのよ。
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営業保証金を供託するのがむずかしい?
お金を供託所に供託、つまりあずけるだけですよね。
なにがそんなにむずかしいんですか?
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むずかしいっていうのは手続きのことじゃなくって、その金額よ。
宅建業者は営業を開始する前に営業保証金を供託しなければ
ならなかったわよね。
その供託しなければならない金額はいったいいくらだったかしら?
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えーっと、事務所がひとつだけなら1000万円。
さらに支店がひとつ増えるごとにプラス500万円でしたね。
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そう、最低でも1000万円は必要になるわけよ。たとえ供託するだけ、
つまりあずけるだけだと言っても、こんな大金を用意するのはけっこう
大変だとおもわない?
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そう言われてみれば確かにそうですね。
こんな大金がなければダメだとなると
新しく宅建業をはじめるのは
お金持ちしか無理そうですね・・・。
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うん、たしかにその通りね。だけどね、よく思い出してほしいの。
そもそも営業保証金を供託する目的はなんだったかしら?
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えーっと、それはお客さんが不動産の取引で損害を受けた場合に、
そのお客さんを金銭的に救済するためでしたね。
その為に事前に確保しておくお金が営業保証金でした。
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そうそう。つまり営業保証金制度っていうのは
万が一損害を受けちゃったお客さんが出た場合に、
その人を助けるための制度なのよ。
だからその制度のために宅建業を新たに始めるのが
難しくなるっていうのは本来の趣旨ではないし、
ある意味問題なのよね。
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そこで、万が一の時にお客さんを保証する制度を残しつつ、
「宅建業をあたらしく始めるのがむずかしくなる」っていう問題を
解決するために生まれたのがこの弁済業務保証金制度なのよ。
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たとえば事務所がひとつだけの場合なら
保証協会に60万円おさめるだけで宅建業を
あたらしく開始することができるわ。
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この場合、営業保証金の1000万円は必要ないんですか?
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そう、営業保証金の1000万円を供託する代わりに保証協会に
60万円納付すればOKなのよ。
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1000万円が必要だったのがたった60万円に・・・
ずいぶん安くなりましたね。
なにかワナがあるんじゃないでしょうか?
それに・・そもそもこんなので、もし損害が発生した時の
お客さんへの弁済は大丈夫なんでしょうか?
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なかなかよいところに気付いたわね。
たしかに60万円しかあずけないのであれば、
1000万円の時よりも万が一のときには
不安になるわよね。
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でもその点はまったく問題ないわ。
そもそも弁済業務保証金制度の場合は、損害の補償をするのは
個々の宅建業者じゃなくって保証協会になるのよ。
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保証協会っていうのは、
宅建業者があつまって作っている民間組織でしたね。
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そう、つまりすっごくシンプルに言っちゃえば
1社の宅建業者が損害を発生させた場合、
その業者が所属しているグループのメンバー全員で
損害の弁済をするの。
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保証協会に所属している宅建業者全員でってことですか?
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そのとおり。負担をみんなで分け合うシステムに
なっているから、1社あたりが負担しなければならない
金額が60万円ですむのよ。
もちろん保障のクオリティは営業保証金を1000万円を
供託所に供託したときと変わらないわ。
便利な制度だと思わない?
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なるほど~。1社ではなくて複数の宅建業者で
万が一の時の負担をするのが弁済業務保証金制度なんですね。
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てっしーの
まとめ |
・弁済業務保証金制度は営業保証金を1000万円用意できなくても
宅建業を開業できる制度です。
・そのしくみは、宅建業者(不動産会社)で保証協会というグループを作り、
そのメンバー全員で負担を分け合うというものです。
・保証協会に所属するデメリットとしては他のメンバー業者が起こした
損害についても部分的に弁済する義務を負ってしまうという点があります。
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