※37条書面には必ず記載しなければならない事項と、状況によって記載しなければならない事項があります。
37条書面の記載事項 【37じょうしょめんのきさいじこう】 って何ですか?
契約が成立した時に宅建業者が取引の当事者に 37条書面を交付しなければならないっていうのはもう勉強したわよね。
はい、覚えてますよ。宅建業法37条に書かれているから この書面のことを37条書面と言うんでしたね。
その通り。でね、37条書面には必ず記載しなければならない事項と、 状況によって記載しなければならない事項。この二つがあるのよ。
具体的にはどんな内容なんですか?
その説明の前に、ひとつ注意点があります。
それはこの記載する事項は売買or交換の場合と貸借の場合とで 内容が少し変わっちゃうの。だけど宅建試験で問われるのは 主に売買or交換のケースなの。だから、ここでは売買or交換の 場合について説明するわね。
りょうかいです。
じゃあ説明していくわね。 □37条書面の記載事項(売買or交換) ・必ず記載する事項
①当事者の住所・氏名 ②物件の住所 ③代金とその支払い時期、支払方法 ④物件の引き渡し時期 ⑤移転登記を行う時期
この5つはどんな場合でもかならず記載しなければならないわ。
なるほど、どれも取引するときには重要な情報ばかりですね。
で、次が条件によっては記載しなければならない内容ね。
□37条書面の記載事項(売買or交換) ・特に定めがあれば記載する事項
⑥代金・交換差金以外に授受する金銭についての取り決め ⑦契約解除する場合の取り決め ⑧損害賠償額の予定or違約金に関する取り決め ⑨金銭貸借のあっせんがある場合、あっせん不成立の 時の措置 ⑩天災などの不可抗力に遭遇した場合の取り決め ⑪瑕疵担保責任についての取り決め ⑫公課の負担(税金等)についての取り決め
これは書いても書かなくてもいいってことですか?
ちがうわ、もし契約するときにこれらの取り決めがあるのなら 書いておかなければならないってことよ。
ははぁ、なるほど~。
これらは契約後にトラブルが発生するのを防止するために、 きちんと書いておように定められているの。 その趣旨をちゃんと理解しておけば、 何を37条書面に記載しておかなければならないのかは、 ちょっと考えればすぐにわかるはずよ。
はーい、わかりました。
・37条書面には必ず記載しなければならない事項と、 状況によって記載しなければならない事項があります。 ・これらは契約後にトラブルが発生するのを防止することを目的として います。