栗原深雪の『萌える宅建講座』

 

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宅建業法
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萌える宅建講座・宅建業法 「重要用語60」

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37条書面

※37条書面とは契約が成立したら発行しなければならない書面のことです。
 ただし契約書そのもののことではありません。

野村祐一

37条書面【37じょうしょめん】って何ですか?


栗原深雪

これはね、契約が成立したら発行しなければならない書面のことね。
宅建業法37条に記されているので、
この書面のことを37条書面っていうのよ。


野村祐一

契約が成立したら発行する書面って言うと、
これはつまり契約書のことですか?


栗原深雪

37条書面は37条書面であって契約書そのものではないわ。
だけど37条書面を契約書にしちゃってもいいのよ。


野村祐一

んん?それはどういうことですか?


栗原深雪

つまりね、宅建業法には"契約書"っていう概念が無いの。
契約時に相手に渡さなければいけない書面は宅建業法として言えば
"重要事項説明の書面"、そしてこの"37条書面"だけなのよ。


野村祐一

契約書は必要ないってことですか?


栗原深雪

宅建業法として言えば必要ないってことになるわね。

ただ契約した人のサインや捺印のある書面がないといろいろと
不便なことも多いから37条書面を契約書としてしまうことが多いわね。


野村祐一

なるほど。つまり37条書面とは宅建業法のルールの中で契約時に
交付しなければならないと定められている書面なのですね。


栗原深雪

そういうコトです♪



てっしーの
まとめ

・37条書面とは契約が成立したら発行しなければならない書面のことです。

・37条書面は契約書そのものではありませんが、37条書面を契約書と
してしまうことも多いです(宅建業法としては契約書の発行は不要なため)。


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